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町営住宅について

最終更新日:

町営住宅の入居資格について

入居資格は以下のとおりです。

・町内に住所を有する者又は、町内に居住することを希望する者であること。

・現在、住宅に困窮していることが明らかな者

・町税を滞納していない者であること。

・入居者及び同居者が、暴力団員でないこと。

・公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入が、以下の各世帯区分ごとに定められた収入を超えないこと。

各世帯区分の収入一覧
 世帯区分収入 
 同居者のうちに18歳未満の扶養親族がいる世帯
入居者に配偶者がなく、かつ、20歳未満の扶養親族がいる世帯
259,000円 
 身体障がい者(1級から4級までのいずれかに該当する者)がいる世帯
精神障がい者(1級又は2級に該当する者)がいる世帯
知的障がい者(上記の精神障がい者に相当する者)がいる世帯
戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症の障害のある者)がいる世帯
原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている者)がいる世帯
引揚者(海外からの引き揚げた日から起算して5年を経過していない者)がいる世帯
ハンセン病療養所入所者等がいる世帯
入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯
 214,000円
 上記以外の世帯158,000円 


優遇抽選等対象世帯について

本町では、以下に該当する世帯の方を対象に、抽選において倍率を優遇する等の措置を実施しています。

・入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯

・入居者に配偶者がなく、かつ、20歳未満の扶養親族がいる世帯

・同居者のうちに18歳未満の扶養親族が3人以上いる世帯

・同居者に小学校就学の始期に達するまでの扶養親族がいる世帯

・障がい者世帯(上記「各世帯区分の収入一覧」の身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者がいる世帯)

・DV被害者(諸条件あり)

・犯罪被害者等(諸条件あり)

・引揚者(海外からの引き揚げた日から起算して5年を経過していない者)がいる世帯

入居希望の申し込み

本町では、町営住宅に空き室ができ次第、随時入居募集を行っています。入居希望の申し込みをする方は以下の申請書の提出をお願いします。

町営住宅に入居中の方へ

町営住宅では、以下に該当する場合手続きが必要になります。添付資料が必要な申請もありますので、事前に建設課までご相談ください。

町営住宅に関する各種申請
 申請が必要な場合申請書 
 入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする場合 
 世帯員に以下に掲げる異動があった場合
(1)出生、転出又は死亡
(2)氏名又は勤務先の変更
(3)15歳未満の者との養子縁組
 
 入居者の死亡や退去により、同居者が引き続き居住することを希望する場合等

 
家賃、敷金等の減免を受けようとする場合 
家賃、敷金等の徴収の猶予を受けようとする場合  
 町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じた場合(入居者の過失による場合などを除く。)

 町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生した場合 
 特別な事情があり、町営住宅の一部を他の用途に併用する場合

 原状回復又は撤去が容易な模様替えをしようとする場合
 上記の模様替え又は増築を完了した場合
 明渡しの請求を受けた者が、特別な事情により明渡し期限を延長したい場合
 町営住宅を明け渡そうとする場合(明渡し日の7日前までに) 














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