町営住宅の入居資格について
入居資格は以下のとおりです。
- 町内に住所を有する者又は、町内に居住することを希望する者であること。
- 現在、住宅に困窮していることが明らかな者
- 町税を滞納していない者であること。
- 入居者及び同居者が、暴力団員でないこと。
- 公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入が、以下の各世帯区分ごとに定められた収入を超えないこと。
各世帯区分の収入一覧| 世帯区分 | 収入 |
|---|
同居者のうちに18歳未満の扶養親族がいる世帯 入居者に配偶者がなく、かつ、20歳未満の扶養親族がいる世帯 | 259,000円 |
身体障がい者(1級から4級までのいずれかに該当する者)がいる世帯 精神障がい者(1級又は2級に該当する者)がいる世帯 知的障がい者(上記の精神障がい者に相当する者)がいる世帯 戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症まで又は第1款症の障害のある者)がいる世帯 原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている者)がいる世帯 引揚者(海外からの引き揚げた日から起算して5年を経過していない者)がいる世帯 ハンセン病療養所入所者等がいる世帯 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯
| 214,000円 |
| 上記以外の世帯 | 158,000円 |
優遇抽選等対象世帯について
本町では、以下に該当する世帯の方を対象に、抽選において倍率を優遇する等の措置を実施しています。
- 入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯
- 入居者に配偶者がなく、かつ、20歳未満の扶養親族がいる世帯
- 同居者のうちに18歳未満の扶養親族が3人以上いる世帯
- 同居者に小学校就学の始期に達するまでの扶養親族がいる世帯
- 障がい者世帯(上記「各世帯区分の収入一覧」の身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者がいる世帯)
- DV被害者(諸条件あり)
- 犯罪被害者等(諸条件あり)
- 引揚者(海外からの引き揚げた日から起算して5年を経過していない者)がいる世帯
入居希望の申し込み
町営住宅に入居中の方へ
町営住宅では、以下に該当する場合手続きが必要になります。
添付資料が必要な申請もありますので、事前に建設課までご相談ください。