目的
奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)において、創業又は事業拡大を行うための融資を受けた事業者に対し、借り入れた資金の利子を予算の範囲内において補給し、金利負担の軽減を図ります。
制度概要
対象事業者
令和7年4月1日以降に借入申込を行い、令和11年3月31日まで実行された、下記の条件を全て満たす融資を受けた者
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金からの融資
- 設備資金または運転資金のための融資
- 証書貸付による融資
対象要件
農林水産業又は観光業の分野において、下記のいずれかの要件を満たす者
- 与論町において創業する者(当該事業が本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの)
- 与論町において事業拡大を行う者(当該事業が売上高の増加又は付加価値額(営業利益及び減価償却費の合計額)の増加が見込まれる事業拡大であって、本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの)
対象貸付限度額
1事業者あたり4,000万円まで
利子補給率
創業する者:約定利率または年率2%のいずれか低い率
事業拡大を行う者:約定利率または年率1%のいずれか低い率
利子補給期間
融資実行日から3年間
その他
保証付融資及び借換融資は対象外
本制度の要件とは別に金融機関による融資の審査があります。審査内容によっては、希望に添えない場合があります。
様式等
提出書類一覧(金融機関向け)
認定申請
最初の1回のみ認定申請が必要です。
- 委任状及び振替承諾書
- 認定申請書
- 認定申請書に記載した事項の確認書類
- 返済予定表(融資未実行の場合、シミュレーション資料可
交付申請
1月~12月分を翌年1月末までに毎年1回の交付申請が必要です。
- 交付申請書
- 与論町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助対象融資に係る受取利子予定額一覧
- 受取利子予定額一覧に記載した利子額の確認書類
- 納税証明書
- 事業の拡大を行う者の確定申告書の写し(個人事業主の場合)または登記事項に係る全部事項証明書(法人の場合)
交付申請額に変更があった場合
- 変更届出書
- 変更後の与論町稼ぐ力の向上に向けた創業事業拡大支援事業補助対象融資に係る受取利子予定額一覧
- 変更契約書の写し等変更内容が分かる書類
利子補助金請求
1月~12月分を翌年1月末までに毎年1回の交付請求が必要です。
利子補給金支払い後