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国民年金の種類

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国民年金では、すべての国民に共通する給付として、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。また、国民年金の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金などがあります。

 

すべての人に共通する給付

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と、免除された期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。

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障害基礎年金

国民年金に加入している方が、病気やケガで障害になったときに支給されます。(障害の程度や納付用件があります。)

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遺族基礎年金

国民年金加入者や、老齢基礎年金を受ける資格のある者が死亡したとき、扶養されていた子がある妻、または子に支給します。

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第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した時支給されます。

 

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死亡一時金

第1号被保険者で保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで死亡したときに生計をともにしていた遺族に支給されます。

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付加年金

第1号被保険者で、付加保険料を納めた方に、老齢基礎年金と併せて支給します。

 

 

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脱退一時金

第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人の方が、受給資格期間を満たす前に海外に移住または帰国したとき。

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