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障害基礎年金

最終更新日:
国民年金に加入している方が、病気やケガで障害になったときに支給されます。(障害の程度や納付要件があります。)20歳前の障害によって障害になった場合には、20歳からの支給となり、所得による支給制限があります。

 

受給するための要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
 ・国民年金加入期間
 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

(2) 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

(3) 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にある時は、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害基礎年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。

なお、請求書は障害認定日以後、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。



障害基礎年金額(令和6年4月分から)

1級 1,020,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円)

2級  816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方    813,700円)


 ※受給権発生時に18歳(障がい者20歳)到達年度の末日までにある子がいる場合、

  1人目・2人目は234,800円、3人目以降は78,300円が加算されます。


障害基礎年金に該当する状態

 障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の程度1級

 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い労働はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

 

 

*詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html

 

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