障害基礎年金額(令和6年4月分から)
1級 1,020,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円)
2級 816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円)
※受給権発生時に18歳(障がい者20歳)到達年度の末日までにある子がいる場合、
1人目・2人目は234,800円、3人目以降は78,300円が加算されます。
障害基礎年金に該当する状態
障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い労働はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
*詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html