老齢基礎年金 最終更新日:2024年10月10日 印刷 老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間と、免除された期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます。希望すれば、60歳から受けられます。(ただし年金額は減額されます。) 受給するための要件 (1) 第1号被保険者(任意加入被保険者含む)として国民年金の保険料を納めた期間 (2) 第2号被保険者期間 (3) 第3号被保険者期間 (4) 国民年金保険料の免除期間や納付猶予期間、学生納付特例期間 (5) 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間(20歳から60歳) (6) カラ期間(加入が任意だったため加入しなかった期間など) 老齢基礎年金額 満額 816,000円(令和6年度の満額) 老齢基礎年金の計算式 816,000円×(保険料納付済月数÷480月) ただし、免除期間は減額対象となります。 *詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/index.html