与論町結婚新生活支援事業補助金パンフレット(PDF:270.8キロバイト) 
与論町結婚新生活支援事業補助金とは
与論町で新居を構える新規に婚姻した(令和7年1月以降)世帯に対して住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助することにより、婚姻に伴う経済的な負担を軽減し、町内への定住の促進及び地域における少子化対策の強化を図ることを目的とするもの。
補助対象者の要件(下記全てを満たす方が対象です)
- 夫婦ともに申請時に,取得又は賃借した与論町内の住宅に現に居住し,その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 夫婦の所得(交付申請時点で取得できる最新の所得証明書を基に夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額(申請日から遡って1年以内の当該奨学金の返済額に限る。)
- 夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
- 与論町暴力団排除条例(平成24年12月11日条例第22号)第2条第1項第1号及び第2号に該当しない者
- 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化重点交付金による結婚新生活事業補助金(他の自治体での補助を含む。)の交付を受けていないこと。
- 補助金の交付を受けた日から夫婦ともに5年以上本町に定住する意思があること。
補助金の額
補助金は、住居費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額とし、夫婦ともに39歳以下の場合は1世帯当たり30万円を、夫婦ともに35歳以下の場合は60万円を上限とする。申請日年度末に補助上限額に達しない場合は翌年度までは継続補助可とする。
詳細については下記の要綱をご確認いただくか、役場町民生活課までお問合せ下さい。
【与論町結婚新生活支援事業補助金交付要綱】(PDF:325.2キロバイト) 
第1号様式(ファイル:151.3キロバイト) 
第2号様式(ファイル:59.3キロバイト) 
第3号様式(ファイル:42.7キロバイト) 
第4号様式(ファイル:44.2キロバイト) 
第5号様式(ファイル:57.6キロバイト) 