屋外広告物について
鹿児島県では、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物を表示・設置する際のルールとして屋外広告物条例などを定めており、同条例は本町にも適用されています。
良好な景観を守り、広告物による危害を防止するために、屋外広告物を表示しようとする方や地域の皆様にもルールを理解していただき、屋外広告物の適正な表示がなされるようご協力をお願いします。
屋外広告物を表示・設置する際の手続きについて
鹿児島県屋外広告物条例などにより、本町全域が制限地域に指定されています。また、一部地域は禁止地域にも指定されていることから、屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外屋外広告物を除き、あらかじめ本町に許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。また、現在表示している広告物を変更したり、改造したりするときや許可期間を過ぎて継続し表示するときも、事前に許可が必要です。
屋外広告物許可申請
以下の必要書類を提出し、許可を受けてください。
〇 屋外広告物許可申請書(ワード:44キロバイト) (2通)
〇 添付書類
1 構造図、仕様書等
2 面積計算図等
3 表示場所の見取り図
4 地権者等の承諾書
5 他法令の許可等の写し
6 手数料 手数料一覧(PDF:57.8キロバイト)
※ 許可を得た屋外広告物(はり紙、はり札、立看板及び広告網を除く。)のうち、一定の基準を超えるもの(面積が10平方メートル又は高さ4メートルを超えるもの。)については、有資格者である管理者をおかなければなりません。
以下の場合も手続きが必要です。
手続き | 様式 |
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管理者の設置 設置者の変更 届出事項の変更 |
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屋外広告物の滅失・除却 |
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屋外広告物の変更・改造 |
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屋外広告物の許可更新 | 承諾を証する書類(自己の所有又は管理に係る土地及び建物以外に表示・設置する場合) |
許可期間について
許可期間は、広告物の種類によって異なります。
広告物の種類 | 期間 |
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はり紙、はり札、気球広告 | 1月以内 |
立看板、広告網 | 6月以内 |
上記以外の広告物 | 3年以内 |
屋外広告物関係
その他の屋外広告物に関する詳細な情報については、鹿児島県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。