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屋外広告物について

最終更新日:

 鹿児島県では、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物を表示・設置する際のルールとして屋外広告物条例などを定めており、同条例は本町にも適用されています。良好な景観を守り、広告物による危害を防止するために、屋外広告物を表示しようとする方や地域の皆様にもルールを理解していただき、屋外広告物の適正な表示がなされるようご協力をお願いします。


屋外広告物を表示・設置する際の手続きについて

 鹿児島県屋外広告物条例などにより、本町全域が制限地域に指定されています。また、一部地域は禁止地域にも指定されていることから、屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外屋外広告物を除き、あらかじめ本町に許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。現在表示している広告物を変更したり、改造したりするときや許可期間を過ぎて継続し表示するときも、事前に許可が必要です。


屋外広告物許可申請

 以下の必要書類を提出し、許可を受けてください。

  • 〇  屋外広告物許可申請書(Word:44KB) 別ウインドウで開きます(2通)

  • 〇 添付書類
    1. 構造図、仕様書等
    2. 面積計算図等
    3. 表示場所の見取り図
    4. 地権者等の承諾書
    5. 他法令の許可等の写し
    6. 手数料  手数料一覧(PDF:57.8KB) 別ウインドウで開きます

    ※許可を得た屋外広告物(はり紙、はり札、立看板及び広告網を除く。)のうち、一定の基準を超えるもの(面積が10平方メートル又は高さ4mを超えるもの。)については、有資格者である管理者をおかなければなりません。

     以下の場合も手続きが必要です。

    手続き様式
     管理者の設置
     設置者の変更
     届出事項の変更
     屋外広告物の滅失・除却
     屋外広告物の変更・改造
     屋外広告物の許可更新

    許可期間について

     許可期間は、広告物の種類によって異なります。

    広告物の種類期間
     はり紙、はり札、気球広告 1月以内
     立看板、広告網 6月以内
     上記以外の広告物 3年以内

    屋外広告物関係

     その他の屋外広告物に関する詳細な情報については、鹿児島県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

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