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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画(先端設備等導入計画)

最終更新日:
 「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されたのを受け、本町では、町内中小企業の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を促進するため、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付で国の同意を得ております。
 そして、令和3年6月16日に、本制度の根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されたのに伴い、同法に基づき「導入促進基本計画」を変更し、令和3年7月26日付で国の同意を得ましたので公表いたします。
 ※変更に伴い、「先端設備等導入計画」に係る申請書などの様式も変更となりましたのでご注意ください。



<中小企業等経営強化法の概要>
中小企業等経営強化法の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。



<与論町の導入促進基本計画の概要>
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:与論町全域
・対象業種:与論町の経済、雇用を支える全業種
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか



<先端設備等導入計画の概要>
 本町の導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本町による認定を得ることで固定資産の特例等の支援措置を受けることができます。


(先端設備等導入計画の主な要件)
・計画期間:計画認定から3年間~5年間
・労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年3%以上向上すること
※算定式については中小企業庁のホームページをご覧ください。
・先端設備等の種類:中層企業等経営強化法施行規則に定める先端設備全て(機械装置、器具備品、測定工具、検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、建物、構築物)
・計画内容:与論町が定める導入促進基本計画に適合するものであること。先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。認定経営革新等支援機関(税理士事務所等)において、事前確認を行った計画であること。


(認定の流れ)
1.中小企業者が、設備メーカーを通じて工業会等の証明書を入手
2.中小企業者が、「先端設備等導入計画」を作成
3.中小企業者が、認定経営革新等支援機関(税理士事務所等)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
4.認定経営革新等支援機関から中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
5.中小企業者から与論町(窓口:商工観光課)へ「先端設備等導入計画」を申請
6.与論町が「先端設備等導入計画」を認定
7.中小企業者において設備を取得


(申請時に必要となる書類)
・「先端設備等導入計画に係る認定申請書」
・「先端設備等導入計画に関する確認書」
 (認定経営革新等支援機関にご確認ください)
・各工業会が発行する「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書」
 (中小企業町のホームページをご覧ください)
・「先端設備等に係る誓約書」※工業会証明書を事後提出する場合
・その他、計画の認定に必要な書類


(認定後に計画内容に変更が生じた場合)
 認定後に計画内容に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
 ・「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」
 ・「変更後の先端設備等に係る誓約書」


(計画策定の手引き)
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁のホームページをご覧ください)





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