与論町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例について
与論町では、動物愛護意識の向上、飼い猫の野生化及び放し飼いによる野生生物への被害防止、地域生活環境の向上などを目的に、令和7年に与論町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例を制定し、以下のことをお願いしています。
〇飼い猫への適正な水・餌やり、健康管理
〇飼い猫の糞尿の処理
〇飼い猫以外の猫へのみだりな餌やりの禁止
〇室内での飼養及び管理
〇やむを得ず外飼いしている飼い猫への不妊・去勢手術
〇多頭飼養の制限(5匹以上猫を飼養する際は与論町役場へ許可申請が必要です)
〇遺棄の禁止
猫を5匹以上飼養されている方へ
猫の多頭飼養の届出制度について
与論町では、動物の健康及び安全の保持並びに動物による迷惑防止の観点から、猫を5匹以上飼われている方には、与論町役場環境課へ届出ていただくことになりました。
制度の趣旨
近年、多数の動物を飼養している方が適切に動物を管理できない状態に陥る、いわゆる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題になっています。多数の犬や猫を飼うことによって、その全てに十分な世話ができなくなり、結果的に動物の虐待・清潔な環境の確保が難しくなる・鳴声や臭いなどによって周辺に迷惑をかけるなどの可能性があります。そこで、与論町は多頭飼養問題の発生を未然に防ぐため、猫を5匹以上飼養する飼い主さんを把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を設けました。
届出の方法
猫を飼養する飼い主さんは、猫の飼養数(生後91日以上経過したもの)が5匹以上となった場合、与論町役場環境課窓口へ届出をお願いいたします。
※現在すでに5匹以上飼養されている飼い主も届出をお願いいたします。
届出及び問い合わせ先
与論町役場環境課
TEL:0997-97-4712