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特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の申請について

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 与論町では、関係機関と連携し、町内で創業する方を支援するため「創業支援等事業計画」を策定し、令和5年12月に国の認定を受けました。
 これにより、本計画に定められている「特定創業支援等事業(与論町商工会が実施するゆんぬ創業塾)」を修了した方は、創業にかかる各種支援を受けることができます。

〇各種支援の内容
1.会社設立時の登録免許税の減免

 ・株式会社(資本金の0.7%が0.35%、最低税額15万円が7.5万円)

 ・合同会社(資本金の0.7%が0.35%、最低税額6万円が3万円)

2.創業関連保証活用時の特例

 ・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用可能となります。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

〇証明書の申請方法について
 申請書、同意書に必要事項を記入し添付書類を添えて商工観光課までご提出ください。申請に必要な書類や申請期間、申請できる対象者等の詳細については、下記の「1.申請方法について」をご確認ください。


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