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法人町民税について

最終更新日:


法人町民税は、以下に該当する場合課税されます。


◆与論町内に事務所又は事業所を有する法人

→「均等割」 及び 「法人税割」 の課税


◆与論町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該町内に事務所又は事業所を有しないもの、及び町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

→「均等割」 の課税

 


均等割

 均等割は、当該法人の資本金ならびに従業員数に応じて課税されます。

均等割額の区分
 資本金等の額 従業員数 均等割額(年額)
 50億円超え 50人超え 3,000,000円
 10億円超え50億円以下 50人超え 1,750,000円
 10億円超え 50人以下 410,000円
 1億円超え10億円以下 50人超え 400,000円
 1億円超え10億円以下 50人以下 160,000円
 1千万円超え1億円以下 50人超え 150,000円
 1千万円超え1億円以下 50人以下 130,000円
 1千万円以下 50人超え 120,000円
 上記以外の法人等  50,000円



法人税割

法人税割は、当該法人の収益に応じて課税されます。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:法人税額(国税)×6.0%



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