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農地の権利を、相続等により農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

最終更新日:


 農地の権利を、相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により、農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。

 届出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

 

届出先

与論町農業委員会事務局(与論町役所2階)

提出書類

・届出書(下記のリンクからダウンロードできます。)
・誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類(登記完了証、該当地全筆分の全部事項証明書、遺産分割協議書の写しなど、いずれか一種類)
・代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)

届出書のダウンロードはこちらから


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