医療機関に認定証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。
自己負担限度額については高額療養費制度について
をご確認ください。
住民税非課税の方については、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合さらに食事代が減額になります。
<手続きに必要なもの> (1) 資格確認書 (2) 長期入院(91日以上)の認定を受けるときは、入院時の領収書等、証明するものが必要です。 |
※原則として国保税の滞納がある方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付できません。
70歳以上の方の現役並み所得者および住民税課税世帯の方については交付申請できる認定証はありませんが、医療機関に資格確認書を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。
マイナ保険証をご利用中の方
マイナ保険証で医療機関をご受診いただければ、医療機関側で負担限度額を確認できるため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されません。なお、ご自身の負担限度額をお知りになりたい場合にはマイナポータル
(外部リンク)にアクセスをしてご確認いただけます。負担限度額については高額療養費制度について
をご確認ください。