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高額療養費制度について

最終更新日:

高額療養費の支給

同一の月に医療機関などに支払った一部負担金(保険診療分)が、所得や年齢によって定まる下表の「自己負担限度額(月額)」を超えたとき、その差額が申請により高額療養費として支給されます。(申請期限は、診療月の翌月から2年間です。)     

   

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)    

所得区分

3回目まで

4回目以降

※2

所得 ※1

901万円超

252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%

44,000円

210万円以下

57,600円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

  ※1 所得とは,国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

     申告の所得がない場合は,所得区分 ア とみなされます。

  ※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合。


70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

(平成30年8月診療分から)

 

所得区分

 

外来+入院

(世帯単位)B

外来

(個人単位)A

現役並み所得者

現役並み所得者(3)

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1%
・ 4回目以降※5は 140,100円

現役並み所得者(2)

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1%
・ 4回目以降※5は  93,000円

現役並み所得者(1)

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1%
・ 4回目以降※5は  44,400円

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円

・4回目以降※1は44,400円

低所得者(2)※3

8,000円

24,600円

低所得者(1)※4

8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合

※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般,低所得者(1)・(2)だった

  月の自己負担額の合計に適用

※3 住民税非課税世帯で,低所得者(1)以外の人

※4 住民税非課税世帯で,世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人。

・ 75歳到達月は,国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

※5  過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合

 

 ・ 低所得者(1)・(2)の方は,「限度額適用・標準負担額減額適用認定証」が必要になります。

 ・ 現役並み所得者 (1)・(2)の方は「限度額適用認定証」が必要になります。

 

国民健康保険限度額適用認定証の交付

医療機関などの受診の際、限度額適用認定証(町民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額(上記掲載の「高額療養費の支給」をご覧ください)までとなります。

入院する時や高額な外来診療を受ける時、限度額適用認定証の交付を希望する人は国保の窓口で申請の手続きをしてください。

保険税を滞納している人は、特別の事情がある場合を除き、原則、認定証の交付は受けられません。
※認定証は、原則、申請日の属する月の1日から有効となりますので事前に申請してください。


申請に必要なもの

  ・ 療養を受ける人の被保険者証

  ・ 申請に来る人の印鑑(認印可)

  ・ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書


 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF)(PDF:108キロバイト) 別ウインドウで開きます


 マイナンバーカードを保険証として利用したとき

医療機関において自己負担限度額の確認ができるため、ご来庁いただいて限度額適用認定証を発行する必要がなくなります。



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