高額療養費制度について
高額療養費とは、医療機関や薬局で支払った額が限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。限度額は、年齢や所得に応じて定められている下表の「自己負担限度額(月額)」を超えたとき、その差額が申請により高額療養費として支給されます。 ただし、入院中の食事代や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の計算対象になりませんので、ご注意ください。 また、あらかじめ役場窓口にて「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続を行い、医療機関の窓口で提示することで、保険適用分の医療費の負担額が上限額までとなります。
自己負担限度額(月額)について(令和8年8月診療分から)70歳未満の方の自己負担限度額| | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 ※1 | 年間上限 ※2 | | ア | 901万円超 | 270,300円 + ( 総医療費 - 901,000円 ) × 1% | 140,100円 | 168万円 | | イ | 600万円超 901万円以下 | 179,100円 + ( 総医療費 - 597,000円 ) × 1% | 93,000円 | 111万円 | | ウ | 210万円超 600万円以下 | 85,800円 + ( 総医療費 - 286,000円 ) × 1% | 44,400円 | 53万円 | | エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯 除く) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 ※3 | | オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
- 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。 ※3 一部41万円の場合があります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額| 所得区分 | 外来(個人単位) A | 外来 + 入院 (世帯単位)B | 年間上限 ※1 |
現役並み所得者(1)
(課税所得690万円以上)
| 270,300円 + ( 総医療費 - 901,000円 ) × 1% 【140,100円】 | 168万円 | 現役並み所得者(2) (課税所得380万円以上) | 179,100円 + ( 総医療費 - 597,000円 ) × 1 % 【93,000円】 | 111万円 | 現役並み所得者(1)
(課税所得145万円未満) | 85,800円 + ( 総医療費 - 286,000円 ) × 1 %
【44,400円】 | 53万円 |
一般 (課税所得145万円 未満等)
| 22,000円 <外来年間上限 216,000円>※2 | 61,500円 【44,000円】 ※3 | 53万円 ※4 | | 低所得者(2) | 11,000円 <外来年間上限 96,000円>※5 | 25,700円 【24,600円】 ※3 | 29万円 | | 低所得者(1) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
(過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。) - 一般、低所得者(1)・(2)の人は、外来(個人単位)A の限度額を適用後に外来 + 入院(世帯単位)B の限度額を適用します。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※1 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。 ※2 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌7月)です。低所得者(1)・(2)だった月も対象です。 ※3 過去12か月以内に世帯単位 B の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。 ※4 一部41万円の場合があります。 ※5 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。低所得者(1)だった月も対象です。 - 低所得者(1)・(2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額適用認定証」が必要になります。
- 現役並み所得者 (1)・(2)の方は「限度額適用認定証」が必要になります。
自己負担限度額(月額)について(令和8年7月診療分まで)70歳未満の方の自己負担限度額 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 ※2 | | 所得 ※1 | ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1% | 140,100円 | イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1% | 93,000円 | ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1% | 44,000円 | エ | 210万円以下 | 57,600円 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。申告の所得がない場合は、所得区分アとみなされます。 ※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額 所得区分 | | 外来+入院 (世帯単位)B | 外来 (個人単位)A | 現役並み所得者 | 現役並み所得者(3) (課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費 - 842,000円)×1% ・ 4回目以降※5は 140,100円 | 現役並み所得者(2) (課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費 - 558,000円)×1% ・ 4回目以降※5は 93,000円 | 現役並み所得者(1) (課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費 - 267,000円)×1% ・ 4回目以降※5は 44,400円 | 一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円 | 57,600円 ・4回目以降※1は44,400円 | 低所得者(2)※3 | 8,000円 | 24,600円 | 低所得者(1)※4 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合 ※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者(1)・(2)だった月の自己負担額の合計に適用 ※3 住民税非課税世帯で、低所得者(1)以外の人 ※4 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人。75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。 ※5 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合
- 低所得者(1)・(2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額適用認定証」が必要になります。
- 現役並み所得者 (1)・(2)の方は「限度額適用認定証」が必要になります。
国民健康保険限度額適用認定証の交付 医療機関などの受診の際、限度額適用認定証(町民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額(上記の表)までとなります。入院する時や高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証の交付を希望する人は国保の窓口で申請の手続きをしてください。保険税を滞納している人は、特別の事情がある場合を除き、原則、認定証の交付は受けられません。 ※認定証は、原則、申請日の属する月の1日から有効となりますので事前に申請してください。
申請に必要なもの
「マイナ保険証」を限度額適用認定証として利用できます!! マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における上限額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 マイナ保険証対応の医療機関等の受付端末で、「限度額情報を提供しますか?」との質問に「提供する」と回答すると、限度額適用認定証として利用することができます。 マイナ保険証を使用できる医療機関等は、直接医療機関等へお問い合わせいただくか、 コチラ(外部リンク)の厚生労働省のホームページで確認できます。
役場窓口における高額療養費の申請について 役場窓口にて高額療養費の支給対象者となった方には、「国民健康保険高額療養費についてのお知らせ」を送付しております。お知らせが届いた場合には、手続きに必要なものをご持参のうえ、与論町役場健康長寿課国保係の窓口にて申請を行ってください。申請期限は、診療月の翌月から2年間です。
手続きに必要なもの- お知らせの用紙
- お知らせに記載してある日付の領収書(※)
- 印鑑
- 通帳 (原則、口座振り込みとなります)
(※)原則、領収書(原本)を確認しておりますが、医療機関等に問い合わせを実施し、支払いの確認が取れた際には支給する場合があります。その際には支給にお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。なお、過去2年分に関しては、既に支給された高額療養費の請求は行えませんのでご注意ください。
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