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相続等による農地の権利取得の届出

最終更新日:

 平成21年の農地法改正に伴い、相続や時効等により農地の権利を取得された場合は、権利の取得を知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要になりました。相続等による登記が完了したときには、農業委員会へ届出をお願いします。ご希望により、農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをし、遊休農地の発生防止・解消に努めてまいります。なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料に処されることがあります。


届出先

与論町農業委員会事務局(与論町役所2階)


提出書類

  • 届出書(下記のリンクからダウンロードできます)
  • 誰がどの農地の権利を取得したのか確認できる書類
    (登記完了証、該当地全筆分の全部事項証明書、遺産分割協議書の写しなど、いずれか一種類)
  • 代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)

様式

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