年金生活者支援給付金制度について
公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の方に対して、支給されます。 |
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
受給するための要件
- (1)65歳以上で老齢基礎年金受給者であること。
- (2)世帯全員が住民税非課税であること。
- (3)前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が一定の金額以下であること。
給付額
月額5,020円*×保険料納付済期間(月数)/480月
保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。
*毎年度物価変動に応じて改定されます。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
受給するための要件
- (1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること。
- (2)前年度の所得が4,721,000円以下*であること。
- *扶養親族等の人数に応じて増額します。
給付額(月額)
・障害等級2級の方:5,020円*
・障害等級1級の方:6,275円*
・遺族基礎年金受給者:5,020円*
*毎年度物価変動に応じて改定されます。
※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html