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保険・年金


給付を受けられない場合について

最終更新日 [2022年6月28日]  

次のような場合は、受診時に保険証を提示しても保険診療が受けられません。
全額自己負担となりますので、ご注意ください。

 

病気とみなされないもの

・ 健康診断・人間ドック
・ 予防注射
・ 美容整形
・ 歯列矯正
・ 正常な妊娠・出産
・ 経済上の理由による妊娠中絶

 

他の保険が使えるとき

・ 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
・ 以前努めていた職場の保険が使えたとき

 

国保の給付が制限されるとき

・犯罪行為や故意の事故
・けんかや泥酔による病気やけが
・医師や保険者の指示に従わなかったとき

この情報に関するお問い合わせは
与論町健康長寿課
電話:0997-97-4992
ファックス:0997-97-4196
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