町の国民健康保険に加入している方が、人間ドックおよび脳ドックを利用した際、町の国民健康保険から補助金が支給されます。
<手続きに必要なもの> (1) 世帯主の印鑑 (2) 保険証 (3) 医療機関名 (4) 口座番号のわかるもの |
※人間ドックを利用できる者は,納期到来の国民健康保険税完納世帯の被保険者で年齢30歳から74歳までの者で、同年度中に特定健康診査を受診しない方とし、同一人に対し人間ドック、脳ドックとも当該年度1回限りになります。
利用者の数は、予算の範囲内で受付順番になりますので、受診前に申請が必要となります(受診日の2週間前から申請受付は可能です)。
申請受付後、人間ドック受診証明書・領収書・人間ドック結果表(町内医療機関での受診の場合は必要ありません)を提出して頂いた後の支給になります。