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保険・年金


移送費の支給について

最終更新日 [2022年6月28日]  

医師の指示により、やむを得ず入院や病院など移送に費用がかかったときは、後で申請によって、その費用のうち審査で認められた金額を支給します。

 

<手続きに必要なもの>
(1) 世帯主の印鑑
(2) 保険証
(3) 移送費申請書
(4) 移送証明書
(5) 領収書
(6) 口座番号のわかるもの

 

※通院など一時的・緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはなりません。

この情報に関するお問い合わせは
与論町健康長寿課
電話:0997-97-4992
ファックス:0997-97-4196
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