医療機関に認定証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、食事代が減額されたりします。
住民税非課税の方については、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合さらに食事代が減額になります。
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。
(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、70歳以上の方で外来の限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります。)
<手続きに必要なもの> (1) 保険証 (2) 長期入院(91日以上)の認定を受けるときは、入院時の領収書等、証明するものが必要です。 |
※原則として国保税の滞納がある方には「限度額適用認定証」が交付できません。
70歳以上の方の現役並み所得者および住民税課税世帯の方については交付申請できる認定証はありませんが、医療機関に保険証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。