寡婦年金
<受給するための要件>
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
<金額>
夫が受けたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の3/4
※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/1go-dokuji/20140422-02.html
脱退一時金
<受給するための要件>
第1号被保険者として保険料を6ヶ月以上納めた外国人の方が、受給資格期間を満たす前に海外に移住または帰国したとき。(一定の条件あり)
<金額>
49,770円~497,700円
※詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html