国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に扶養されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子がある妻、または子に支給します。死亡した方が、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となります。 |
受給するための要件
次の(1)から(4)のいずれかに該当する方が死亡したときに、子のある妻または子のある夫、子に支給されます。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
(3)老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上
ある方に限る)であること。
(4)保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある方であること。ただし、
(1)、(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)
が3分の2以上必要です。
*令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡費の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がな
ければ受けられます。
遺族基礎年金額(年額)
妻が受け取る場合 |
子が受け取る場合 |
子が1人いる妻 : 100万6,600円 |
1人のとき : 78万1,700円 |
子が2人いる妻 : 123万1,500円 |
2人のとき : 100万6,600円 |
子が3人いる妻 : 130万6,500円 |
3人のとき : 108万1,600円 |
子が4人以上いる場合は、子が3人いる妻の額に1人につき7万5,000円を加算する。 |
子が4人以上いる場合は、子が3人の額に1人につき7万5,000を加算する。 |
*詳しくは、日本年金機構のホームページにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/index.html