最終更新日 [2022年5月18日]  
種別が変更となる、以下のような場合は届出が必要となります。
必要な書類などを確認のうえ、14日以内に必ず届け出てください。
こんなとき
変更後の
被保険者の種別
届出先
会社員・公務員になった
第2号被保険者
勤務先
会社員・公務員と結婚し、
扶養されるようになった
第3号被保険者
配偶者の勤務先
退職した
第1号被保険者
与論町役場
退職し、すぐに再就職した
新しい勤務先
収入増になった
配偶者が退職して自営業など
(第1号被保険者)になった
*詳しくは、日本年金機構のホームぺージにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/index.html
与論町役場 〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1418-1 Tel:0997-97-3111 Fax:0997-97-4196