総合トップへ
   ホーム  >  ライフイベント [病気]  >  こんなときは届出を

保険・年金


こんなときは届出を

最終更新日 [2022年5月18日]  

種別が変更となる、以下のような場合は届出が必要となります。

必要な書類などを確認のうえ、14日以内に必ず届け出てください。

 

自営業・学生など(第1号被保険者)

こんなとき

変更後の

被保険者の種別

届出先

会社員・公務員になった

第2号被保険者

勤務先

会社員・公務員と結婚し、

扶養されるようになった

第3号被保険者

配偶者の勤務先

 

会社員・公務員(第2号被保険者)

こんなとき

変更後の

被保険者の種別

届出先

退職した

第1号被保険者

与論町役場

 退職し、すぐに再就職した

 第2号被保険者

 新しい勤務先

会社員・公務員と結婚し、

扶養されるようになった

第3号被保険者

配偶者の勤務先

 

会社員・公務員に扶養されている配偶者(第3号被保険者)

こんなとき

変更後の

被保険者の種別

届出先

収入増になった

第1号被保険者

与論町役場

 配偶者が退職して自営業など

(第1号被保険者)になった

第1号被保険者

与論町役場

会社員・公務員になった

第2号被保険者

勤務先

 

 

*詳しくは、日本年金機構のホームぺージにてご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/index.html

  

 

この情報に関するお問い合わせは
与論町町民生活課
電話:0997-97-4930
ファックス:0997-97-4196
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
 「アドビリーダーダウンロードボタン」をクリックすると、アドビ社のホームページへ移動しますので、お持ちでない方は、手順に従ってダウンロードを行ってください。
アドビリーダーダウンロードボタン
(新しいウィンドウで表示)

与論町役場 〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1418-1 Tel:0997-97-3111 Fax:0997-97-4196 kikaku(アット)yoron.jp