平成22年度4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。
【対象者】
・認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
【手続き】
・申請書、診断書、写真(たて4cm×よこ3cm)を役場健康長寿課に提出してください。
※診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。
【認定基準】
主として肝臓機能障害の重症度分類である、Child-Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
※Child-Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。
詳しい手続き方法や認定基準の内容、指定医のいる医療機関などについては、健康長寿課までお問い合わせください。