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与論空港周辺で物件等の設置工事等を行う際の高さの制限について

最終更新日:

 与論空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記図の区域)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。(航空法第49条)

 

 対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンを使用する場合は、事前に高さ制限表面を突出するか否かを下記の鹿児島県大島支庁沖永良部事務所までお問合せください。

 

 なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン等も該当します。

 航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

 

 詳しくは、下記の鹿児島県大島支庁沖永良部事務所までお問い合せください。

 

 


 

お問い合せ先

鹿児島県大島支庁沖永良部事務所

担当部署:総務福祉課用地管理係

住所:〒891-9111 大島郡和泊町手々知名134番地1

電話番号:0997-92-1632

FAX:0997-92-1634

メールアドレス:oki-soumu-youti@pref.kagoshima.lg.jp

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