土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます
土地と家屋は原則として、3年ごとの基準年度(令和3年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度(令和4年度)・第3年度(令和5年度)は新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、土地の地目変更や家屋の増改築などがあった場合、新たな評価を行い価格を決定します。
※次の基準年度は令和6年度です。
なお、令和3年度税制改正により、今回の評価替えで固定資産評価額が上がった土地は、令和3年度に限り税額を令和2年度の価格に据え置くこととされています。(地目変更、家屋の増改築などによる評価額の増額を除きます)
土地の第2・第3年度における価格修正
上記のように土地の価格は、基準年度(令和3年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度(令和4年度)・第3年度(令和5年度)において地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。