交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、
被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、
国民健康保険で保険診療は受けられますが、健康保険課への届け出が必要となります。
この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、
後でその分を加害者に請求することになります。
この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、
国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に、必ず町民福祉課へ届け出をしてくたさい。
手続きに必要なもの
- ・ 被保険者証
- ・ 交通事故証明書
※交通事故証明書は、自動車安全運転管理センターが発行します。
申し込み用紙は警察署・派出所・駐在所にあります。 -
・ 印鑑
・ 第三者行為による傷病届(PDF:99.1キロバイト)
・ 事故発生状況報告書(PDF:85.3キロバイト)
・ 念書(PDF:116.5キロバイト)
・ 誓約書(PDF:121.8キロバイト)