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保険・年金


交通事故にあったとき

最終更新日 [2022年6月28日]  

交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、

被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、

国民健康保険で保険診療は受けられますが、健康保険課への届け出が必要となります。

この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、

後でその分を加害者に請求することになります。
この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、

国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に、必ず町民福祉課へ届け出をしてくたさい。


手続きに必要なもの


  • ・ 被保険者証
  • ・ 交通事故証明書
      ※交通事故証明書は、自動車安全運転管理センターが発行します。
      申し込み用紙は警察署・派出所・駐在所にあります。
  • ・ 印鑑   

 

・ 添付資料 第三者行為による傷病届 新しいウィンドウで表示(PDF:99.1キロバイト)

・ 添付資料 事故発生状況報告書 新しいウィンドウで表示(PDF:85.3キロバイト)

・ 添付資料 念書 新しいウィンドウで表示(PDF:116.5キロバイト)

・ 添付資料 誓約書 新しいウィンドウで表示(PDF:121.8キロバイト)

 

    上記の申請書類は一例となり、事故の状況等により申請書が異なる可能性があります。

    そのため、国民健康保険を使って治療を受けたいときは、

    まず町民福祉課国保係へ連絡いただき、国民健康保険を使って受診したい旨を伝えてください。

     

この情報に関するお問い合わせは
与論町健康長寿課
電話:0997-97-4992
ファックス:0997-97-4196
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