国民健康保険被保険者世帯主が、「出産育児一時金」の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金を、出産育児一時金の80%を上限として貸しています。
出産後、出産育児一時金の支給額から貸付金を償還金として差し引き、残額を世帯主へ支給します。
<申請に必要なもの> (1) 世帯主の印鑑 (2) 保険証 (3) 出産予定日のわかるもの(母子手帳、妊婦健康診査受診表C票等) (4) 口座番号のわかるもの (5) 産科医療補償制度の登録証(産科医療補償制度に加入している医療機関で出産する場合)
(6) 医療機関で発行される直接支払制度を利用しない旨の書類(合意文書) |
※出産予定日まで1カ月以内で、国民健康保険税の滞納のない方が申請できます。
貸付後、転出などにより、国保の資格を喪失した場合は、その時点で貸付金の返還を求めます。
会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)されますので、その見込みのある方については、この制度の適用は受けられません。