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保険・年金


短期被保険者証・資格証明書について

最終更新日 [2022年6月28日]  

保険税の滞納が続くと、通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」や、医療費をいったん全額自己負担する「資格証明書」の交付になります。

 

※どうしても納付が困難なときは、特別な事情等をお伺いし、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。

この情報に関するお問い合わせは
与論町健康長寿課
電話:0997-97-4992
ファックス:0997-97-4196
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