ひとり親家庭医療費助成制度の目的ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより,一人親家庭の生活と福祉の向上を図ることを目的とします。 受給資格について・与論町内に住所のある母子家庭の母・父子家庭の父 ・母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童 ・父母のいない児童 ただし,次に該当する場合は受けられません。 ・生活保護法による医療扶助を受けている人 ・児童扶養手当の受給制限所得を超える人 ※児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童,または20未満で障碍者手帳の3級に該当する程度の障害にある児童をいいます。 受給資格の申請について対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けてください。 ◆受給資格認定に必要なもの ・児童扶養手当受給者→児童扶養手当証書 ・公的年金受給者等→戸籍の全部事項証明書・年金証書 ◆受給資格申請に必要なもの ・健康保険証・・・対象者の名前が載っているもの ・印鑑・・・認印で可 ・預貯金通帳・・・受給者名義の普通預貯金口座 ・所得証明書・・・与論町に転入された方のみ(1月1日現在お住いの市区町村から 所得証明書をお取りください。) ・その他必要に応じて提出する書類がありますので,詳しくはお問合せください。
助成金の額等保険該当医療医療費につき,一部負担金の額を助成します。 助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます。) ・保険適用外の費用・・・健康診断・予防注射・保険適用外診療等 ・付加給付金・・・健康保険から支給されます。 ・高額医療費・・・一定の金額を超えた場合,健康保険から医療費の払い戻しがあります。 加入している保険によっては申請が必要です。 ・入院時の食事代・衣服代
助成金の請求方法窓口で,申請用紙に必要事項を記入し,医療機関の領収書等(レシートは不可)を添付して窓口へ提出してください。 ※町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。 現況届受給者は,毎年現況届を提出することになっています。 期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず届出をしてください。 対象者の方には,8月上旬までに依頼文を送付いたします。 ◆現況届に持参するもの ・ひとり親家庭等医療費助成金受給者証 ・現況届 ・受給理由等による添付書類 ・対象者全員の健康保険証 ・公的年金を受けている方・・・年金証書 ・母子家庭等に準ずる方(父もしくは母が障害者手帳1・2級に該当)・・・障害者手帳 ※18歳以上20再未満の児童で,障害者手帳3級以上に該当する場合は,障害者手帳もご持参ください。 ※住民税の申告について 本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求ください。)また,本年1月1日現在与論町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませください。(本人,同居の扶養義務者とも) 助成金の支給日支給申請書を提出した月の翌月に振り込みます。 ※助成金の請求期限は,診療の翌月から起算して6カ月以内となっています。 届出、手続き一覧以下の変更があった時には,速やかに必要な手続きをお願いいたします。 変更事項 | 手続きに必要なもの | 手続き内容など | 住所や氏名が変わったとき | 受給者証,印鑑 | 受給者証の記載内容の修正をします | 保険証が変わったとき | 受給者証,対象者全員の健康保険証,印鑑 | 登録情報の修正をします | 振り込み口座を変えるとき | 受給者証,受給者名義の預貯金通帳,印鑑 | 登録情報の修正をします | 受給者証をなくしたとき | 対象者全員の健康保険証,印鑑 | 受給者証を再発行します | 受給資格を喪失するとき | 受給者証、印鑑 (口座変更の予定のある方は受給者名義の預貯金通帳) | 受給者証の返還 |
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