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ひとり親家庭医療費助成

最終更新日:

ひとり親家庭医療費助成制度の目的

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより,ひとり親家庭の生活と福祉の向上を図ることを目的とします。

 

受給資格について

  • 与論町内に住所のある母子家庭の母・父子家庭の父
  • 母子家庭の母または父子家庭の父に現に扶養されている児童
  • 父母のいない児童

ただし,次に該当する場合は受けられません。

  • 生活保護法による医療扶助を受けている人
  • 児童扶養手当の受給制限所得を超える人

※児童とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童,または20未満で障碍者手帳の3級に該当する程度の障害にある児童をいいます。


受給資格の申請について

対象者は,窓口で受給資格認定申請の手続きを行い,受給者証の交付を受けてください。

 ◆受給資格認定に必要なもの

  • 児童扶養手当受給者→児童扶養手当証書
  • 公的年金受給者等→戸籍の全部事項証明書・年金証書

 ◆受給資格申請に必要なもの

  • 健康保険証・・・対象者の名前が載っているもの
  • 印鑑・・・認印で可
  • 預貯金通帳・・・受給者名義の普通預貯金口座
  • 所得証明書・・・与論町に転入された方のみ(1月1日現在お住いの市区町村から所得証明書をお取りください。)
  • その他必要に応じて提出する書類がありますので,詳しくはお問合せください
     

助成金の額等

保険該当医療医療費につき,一部負担金の額を助成します。


助成の対象外となるもの(下記の費用を差し引いた額が助成されます。)

  • 保険適用外の費用・・・健康診断・予防注射・保険適用外診療等
  • 付加給付金・・・健康保険から支給されます。
  • 高額医療費・・・一定の金額を超えた場合,健康保険から医療費の払い戻しがあります。加入している保険によっては申請が必要です。
  • 入院時の食事代・衣服代
     

助成金の請求方法

窓口で,申請用紙に必要事項を記入し,医療機関の領収書等(レシートは不可)を添付して窓口へ提出してください。 

※町外の医療機関で受診した場合でも対象となります。

 

現況届

受給者は,毎年現況届を提出することになっています。

期間内に届出がない場合は,8月以降の助成が受けられませんので必ず届出をしてください。

対象者の方には,8月上旬までに依頼文を送付いたします。


◆現況届に持参するもの

  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
  • 現況届
  • 受給理由等による添付書類
  • 対象者全員の健康保険証 
  • 公的年金を受けている方・・・年金証書 
  • 母子家庭等に準ずる方(父もしくは母が障がい者手帳1・2級に該当)・・・障がい者手帳

 ※18歳以上20再未満の児童で,障がい者手帳3級以上に該当する場合は,障がい者手帳もご持参ください。

 ※住民税の申告について

 本年1月2日以降に本町に転入された方は,前住所地の市区町村が発行する本年分の所得証明書が必要です。(証明書は1月1日現在の居住地でご請求ください。)また,本年1月1日現在与論町に住所がある方で,本年度町県民税の申告がお済みでない方は,必ず申告手続きをお済ませください。(本人,同居の扶養義務者とも)

 

助成金の支給日

支給申請書を提出した月の翌月に振り込みます。ただし、高額医療等審査に時間がかかる場合を除きます。

※助成金の請求期限は,診療の翌月から起算して6カ月以内となっています。

 

届出、手続き一覧

以下の変更があった時には,速やかに必要な手続きをお願いいたします。

届出、手続き一覧

変更事項

手続きに必要なもの

手続き内容など

住所や氏名が変わったとき受給者証,印鑑受給者証の記載内容の修正をします
保険証が変わったとき受給者証,対象者全員の健康保険証,印鑑登録情報の修正をします
振り込み口座を変えるとき受給者証,受給者名義の預貯金通帳,印鑑登録情報の修正をします
受給者証をなくしたとき対象者全員の健康保険証,印鑑受給者証を再発行します
受給資格を喪失するとき

受給者証、印鑑

(口座変更の予定のある方は受給者名義の預貯金通帳)

受給者証の返還

 

 


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