1.児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
2.支給対象
中学校終了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(受給資格者)
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父と母などです。
父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
以下のいずれかに該当する方に支給されます。
・父母が海外に移住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(父母指定者)
・未成年後見人
・離婚協議中で別居の場合は、児童と同居しているしている方(※証明書が必要です)
・児童福祉施設等の設置者、里親など
3.支給額(児童1人につき)
・0歳~3歳未満・・・・・・・・・・・・・・・15,000円(一律)
・3歳以上小学校終了前・・・・・・・・10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円(一律)
*「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の養育している児童の、
うち、3番目以降をいいます。
・所得制限限度額以上の場合・・・特例給付として、5,000円(一律)
4.支払い時期
原則として、6月、10月、2月の10日に、それぞれ前月分までの手当てが支給されます。
(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)
支給期 | 対象月 |
6月期 | 2月~5月分の手当 |
10月期 | 6月~9月分の手当 |
2月期 | 10月~1月分の手当 |
5.所得の制限
申請者の前年分(1月~5月分までの手当てについては前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童1人につき月額一律5,000円を支給します。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 |
1人(児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1,002 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)5人 | 812 | 1,040 |
6.申請時に必要なもの(出生・転入時)
・申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・申請者の健康保険証
・ご両親の「マイナンバーカード」またはマイナンバーがわかるもの
・別居監護申立書(申請者と児童の住所が異なる場合)
7.こんなときには届出を
・受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき(*証明書が必要です。)
・受給者または児童が転出、転居したとき
・受給者または児童が死亡したとき
・受給者または児童の氏名が変わったとき
・児童が増えたとき(出生、養子縁組など)
・受給者が公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
その他、届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問合せください。
*詳しくは、内閣府のホームページにてご確認ください
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
令和4年度児童手当制度の一部変更についてはこちらから
R4児童手当制度一部変更
(PDF:67キロバイト)