児童扶養手当
1.児童扶養手当を受けることができる方
以下の条件(1~9)に「あてはまる「児童」を監護している父、母(父の場合は児童と生計を同じくしているとき)、又は父、母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けていることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障害(別表を参照)の状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母に1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.上記以外で父母が明らかでない児童
9.父又は母が保護命令を受けた児童
2.児童扶養手当が支給されない場合
1.父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
3.児童や父や母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
4.請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
5.請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
3.手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の請求に基づいて支給しますので、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
≪添付書類≫
(1)請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
(2)マイナンバー確認書類
(3)通帳
(4)その他必要な書類
※マイナンバーの情報連携により省略できるようになりました。詳しくはお問合せください。
4.手当の支払い
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、支払い付きの前月までの分が希望する金融機関の口座に振り込まれます。
5.手当の額(2023年4月分~)
支給対象児童1人の場合 月額44,140円(一部支給 所得に応じて月額44,130円~10,410円)
支給対象児童2人の場合 月額54,560円(1人の手当額に10,420円加算)
(一部支給 所得に応じて1人の手当額に10,410円~5,210円加算)
支給対象児童3人の場合 月額60,810円(2人の手当額に6,250円加算)
(一部支給 所得に応じて2人の手当額に6,240円~3,130円加算)
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3人目の加算額が加算されます。
所得額に応じて、手当の一部又は全部が支給停止になる場合があります。
※受給者の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届出をしてください。
届出がないと返還金が発生する場合があります。
6.現況届について
児童扶養手当の受給資格者(所得制限による全部支給停止者の方も含みます。)は、毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、受給要件を引き続き満たしているかの確認と8月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。
なお、現況届が提出されないと、8月分以降の支給が差し止められます。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、手当の請求ができなくなります。
※詳しくは、役場町民生活課児童福祉係(直通0997-97-4930)までお問い合わせください。