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障がい者手帳等について

最終更新日 [2022年6月28日]  

■身体障がい者手帳

身体に障がいのある方に交付され、身体障がい者福祉法によるサービスを受けるときに必要な手帳です。この手帳は、目・耳・肢体・心臓・腎臓・呼吸器・直腸・HIVなどに一定以上の障がいが固定したときに交付されます。

障がいの程度により1級から6級の区分があり、手帳の交付には申請が必要です。

 


 

■療育手帳

知的障がい者と判定された方に交付され、一貫した指導・相談を行うとともに、サービスを受けやすくするために必要な手帳です。

障がいの程度によりA1、A2、B1、B2の区分があり、手帳の交付には申請が必要です。


 

■精神障がい者保健福祉手帳

精神に障がいのある方に交付され、サービスを受けるための手助けとして、また指導・相談を受けやすくするために必要な手帳です。

障がいの程度により1級から3級の区分があり、手帳の交付には申請が必要です。

 

 

 

★提出書類    1. 障害種別専用の診断書(健康長寿課及び保健センターにあります)

           2. 証明写真(縦4cm×横3cm) 

           3. 認印

 

   ※詳細についてのお問い合わせは、健康長寿課及び保健センターまでお問い合わせ下さい。

この情報に関するお問い合わせは
与論町健康長寿課
電話:0997-97-4992
ファックス:0997-97-4196
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