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未熟児養育医療の申請について

最終更新日:

 身体の発育や機能が未熟なまま出生した未熟児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があり、また、正常な新生児が有している機能を得るまで、適切な医療を受ける必要があります。

 この制度は、母子保健法に基づき、この期間に指定養育医療機関で受けられる保険診療による入院医療費(入院時食事療養費を含む。)の一部を公費で助成するものです。

 この制度の助成を受けるためには、お子様の保護者による、出生後の速やかな申請が必要です。

 そこで、県から町村への権限委譲に基づき、平成25年度より各町村で未熟児養育医療の申請事務が行われることとなりました。

 つきましては、別添のとおり未熟児養育医療の申請手続きについて、お知らせ致します。

 

 


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