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ミネラルウォーターについて

最終更新日:

ミネラルウォーター類とはどんなもの?

 食品衛生法では、ミネラルウォーター類を「水のみを原料とする清涼飲料水をいう」としており、これには、鉱水のみのもの、二酸化炭素を注入したもの、カルシウム等を添加したものも含まれます。

 

清涼飲料水アルコール分を含まない(アルコール分1%未満)飲用の液体物で、味や香りがついている水のことです。
鉱水地下水のうち、溶け込んでいる鉱物質に特徴がある水のことです。

 

(図 すべての飲食物におけるミネラルウォーター類の位置付け)

  • ミネラルウォーターの位置づけ


 

 

ミネラルウォーター類の水質について

 食品衛生法第11条に基づく「食品、添加物等の規格基準」によって、ミネラルウォーター類の安全性が確保されています。

 

1)原水

 ミネラルウォーター類の原料となる水(原水)は、飲用適の水でなければならないこととされ、  水道水、または、食品衛生法で定められた基準に適合する水、でなければなりません。

 

水道水の場合

 水道法で水質基準を設定 (水質基準51項目)

 

水道水以外の場合

 食品衛生法で設定(下表のとおり)

項目基準値
一般細菌100個/mL以下

大腸菌群

検出されないこと
カドミウム0.01mg/L以下
水銀0.0005mg/L以下
セレン0.01mg/L以下
0.05mg/L以下
バリウム1mg/L以下
ヒ素0.05mg/L以下
六価クロム0.05mg/L以下
シアン0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素10mg/L以下
フッ素2mg/L以下
ホウ素ホウ酸として30mg/L以下
亜鉛5mg/L以下
1mg/L以下
マンガン2mg/L以下
 有機物等 過マンガン酸カリウムとして12mg/L以下
硫化物硫化水素として0.05mg/L以下

 

2)製品

 製品となったミネラルウォーター類については、混濁、沈殿物、ヒ素、鉛、カドミニウム、スズ、大腸菌群、陽球菌、緑膿菌についての成分規格基準を満たしていなければなりません。

 

 

市販されているミネラルウォーター類の種類について

 農林水産省が設定した品質表示ガイドラインでは、原水の採水場所や処理方法によって、ミネラルウォーター類を4種類に分けています。

 

日本のミネラルウォーター類の分類

品名

原水

処理方法

ナチュラルウォーター特定の水源から採水された地下水のみ沈殿、ろ過、加熱殺菌
ナチュラルミネラルウォーター

・ 特定の水源から採水された地下水(鉱泉水、鉱水など)

・ ミネラル成分が溶け込んでいる

沈殿、ろ過、 加熱殺菌
ミネラルウォーター

・ 何種類かのナチュラルミネラルウォーターを混合したもの

・ ナチュラルミネラルウォーターのミネラル分を人工的に調整したもの

沈殿、ろ過、加熱殺菌、原水のブレンド、ミネラル成分の調整、ばっ気(水に空気を送り込んで溶け込ませること)など
ボトルドウォーターまたは飲用水飲用できる水 (水道水、蒸留水、河川の表流水などで飲用に適している)特に規定されていない

(農林水産省「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」より)

 

 

 

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