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水道の水質・検査について

最終更新日:

水質について

お客様に供給される水道水の水質基準は、「水道法」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。

この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から定められています。令和2年3月30日より新しい基準が適用され、以下のとおりとなっております。

 

水質基準項目(51項目)

法令で基準値が定められ、検査が義務づけられている項目です。

細菌やトリハロメタンなどの健康に関する項目(31項目)と色、濁り、においなどの水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)があります。

水質管理目標設定項目(27項目)将来にわたって水道水の安全性の確保に万全を期するため、水質基準の検査に準じて監視を行い、水道水質上留意すべき項目として定められています。
農薬類(115項目)水質管理目標設定項目では、農薬類として115項目がリストアップされていますが、主要作物への散布時期に毒性や蓄積性を考慮して選定し検査を実施します。

 

<与論町水道の水質検査項目、採水地点、採水頻度>

1.毎日検査(浄水)

  色、濁り及び残留塩素の測定を茶花地区と立長地区と麦屋地区の3箇所で毎日行います。

2.毎月検査(浄水)

  11項目の検査を毎月行います。

3.全項目検査(浄水)

  26項目の検査を3ヶ月ごとに、3年に1回は省略した項目を加えた全51項目の全項目検査を実施します。

4.原水検査(各水源地)

  原水検査は消毒副生成物を除いた39項目とし、年1回行います。

5.水質管理目標設定項目(原水)

  選定項目を年1回行います。

 

 

令和3年度から令和5年度までの水質検査結果

水質検査の結果、蛇口水で安全性が確認されています。安心してお飲みください。

 

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