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電話勧誘販売~クーリング・オフできます~

最終更新日:

■ クーリング・オフについて

 

  県内の消費生活相談窓口に海産物などの電話勧誘についての相談が寄せられています。

購入を了承した場合であっても、電話勧誘販売の場合は、業者から契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から8日間はクーリング・オフできます。

 

クーリング・オフ通知の出し方など、詳しくは消費生活相談窓口にお尋ねください。

 

国民生活センター【クーリング・オフってなあに?】(外部サイト)

 

 

 

 

困ったときはご相談ください

消費者ホットライン TEL:188(局番なし)

与論町消費生活相談窓口 TEL:0997-97-4902(商工観光課内)

鹿児島県消費生活センター TEL:099-224-0999

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