最終更新日 [2011年7月19日]  
6月定例議会において、「与論町町税等の滞納に対する行政サービスの制限措置等に関する条例」が議決され、平成23年7月から施行されました。
町税等を滞納し納税相談等に応じず納税の意思が無い場合は、町が提供する行政サービスの一部が制限されます。
与論町役場 〒891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花1418-1 Tel:0997-97-3111 Fax:0997-97-4196