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お知らせ


軽自動車税の税制改正(環境性能割)について

最終更新日 [2019年9月26日]  

 

 軽自動車税(環境性能割)が創設されます

 

税制改正により,令和元年101日から自動車取得税(県税)が廃止され,自動車税および軽自動車税において

「環境性能割」が創設されます。

これは,環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

現行の軽自動車税は,「種別割」へと名称が変わります。

対象

新車・中古車を問わず,令和元年101日以後に取得した車両(取得価格が50万円を超えるもの)

 手続

  これまでの自動車取得税と同様に,自動車の取得時に申告・納付をしてください。

 税率

  軽自動車の取得価格に,下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は,燃費性能等に応じて決定されます。

  消費税引き上げに伴う対応として,令和元年101日から令和年930日までの間に自家用の軽自動車を取得する

場合,環境性能割の1%が軽減されます。この軽減措置には,中古車も含まれます。

 ※ 「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。

 ※ 現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが,手続や税率(税額)は変更されません。

 

     

            軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 

     添付資料 軽自動車税(環境性能割)の一覧 新しいウィンドウで表示(PDF:69.1キロバイト) 

 

     自動車税(環境性能割・環境性能割)の税率について

 (地方税共同機構のページにリンクします)

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