空港周辺で作業を行う際の高さ制限の規制について
最終更新日 [2017年10月20日]  
航空機の安全運航のため下記図(水平表面・進入表面部分)のとおり航空法により高さ制限の規制が定められています。
建築物・クレーン作業・ユニック・バックホウ等を行う場合は、与論空港管理事務所に連絡調整をお願いします。
(ドローン・たこ揚げ・バルーン・ハングライダー・花火等)も同様です。無人航空機の飛行許可が必要になる空域の詳しい
情報については国土交通省ホームページをご覧下さい。
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