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お知らせ


交通事故にあったら(国民健康保険)

最終更新日 [2022年6月29日]  

交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、

被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、

国民健康保険で保険診療は受けられますが、健康保険課への届け出が必要となります。

この届け出を「第三者行為による被害届」といいます。
この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、

後でその分を加害者に請求することになります。
この届け出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、

国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に、必ず健康長寿課へ届け出をしてくたさい。


手続きに必要なもの


            • ・ 被保険者証
            • ・ 交通事故証明書
                ※交通事故証明書は、自動車安全運転管理センターが発行します。
                申し込み用紙は警察署・派出所・駐在所にあります。
            • ・ 印鑑(朱肉を使うもの)   
            • 添付資料 第三者行為による傷病届 新しいウィンドウで表示(エクセル:37.5キロバイト)
            • 添付資料 事故発生状況報告書 新しいウィンドウで表示(エクセル:48.5キロバイト)
                                • 添付資料 同意書 新しいウィンドウで表示(エクセル:32.5キロバイト)
                                • その他 必要となる書類
                                • 添付資料 交通事故証明書入手不能理由書 新しいウィンドウで表示(エクセル:28キロバイト)
                                •                            (交通事故証明書が入手できない場合)
                                • 添付資料 誓約書 新しいウィンドウで表示(PDF:121キロバイト)
                                  • 添付資料 念書 新しいウィンドウで表示(PDF:116キロバイト
                                  上記の申請書類は一例となり、事故の状況等により申請書が異なる可能性があります。

                                  そのため、国民健康保険を使って治療を受けたいときは、

                                  まず健康長寿課国保係へ連絡いただき、国民健康保険を使って受診したい旨を伝えてください。

                                   

                                  詳しくは,下記のホームページをご覧ください。

                                  鹿児島県国民健康保険団体連合会HP

                                   http://www.kokuhoren-kagoshima.or.jp/ip10000/ip14000/ip14100#dai3sha

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