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災害被災者に対する町税の減免等に関するお知らせ

最終更新日:

災害により直接損害を受けたときは,地方税法及び 与論町税条例並びに

災害被害者に対する町税の減免に関する条例の定めるところにより,本町

に納めるべき税金について「減免」,「期限延長」「納税の猶予」等の救済措

置を受けることができます。
 なお,これらの救済措置は申請をしなければ受けることができませんが,

台風被害調査の結果をもとに,役場税務課職員が改めて調査に伺います

のでご協力をお願いします。

 

【町税の減免】町県民税・固定資産税・国民健康保険税について,損害の

                       程度に応じ当該年度分の災害を受けた月以後の納期に係る

                       税額を条例の定めるところにより減免されます。

【期限延長】災害によって町税を申告・申請・納税等を期限までにすることが

                   できないとき,災害のやんだ日から2か月以内の範囲に限って,

                   それらの期限を延長します。

【納税の猶予】災害によって町税を一時に納税することができないときは,納

                       税することが出来ないと認められる金額を限度として,1年以内

                       の範囲に限りその納税を猶予します。

 

【お問い合わせ先】与論町役場 税務課  電話:0997-97-3111
                                     内線:223,224,280

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