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建築工事届・除却届の様式が変わります

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 建築工事届は建築物を建築しようとする場合の届出に使用し、本町を経由し鹿児島県へ進達することとなっています。詳細やお問い合わせについては、鹿児島県のホームページをご覧ください。

 

 

 令和4年4月1日より「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」(令和3年国土交通省令第27号)が施行され、建築工事届及び建築物除却届の様式が改正されます。
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