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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

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 令和9年度以降の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出が不要となります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。これにより、従来二重に行っていた提出手続が一本化され、事業者の事務負担の軽減が図られます。

 詳しくはリーフレット及び国税庁特設ページをご覧ください。

源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁

給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

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