鹿児島県被災者生活再建支援金
令和8年台風第18号により、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊若しくは床上浸水の被害を受けられた世帯及び小規模事業者に対し、「鹿児島県被災者生活再建支援金」を支給することとなりました。
支給対象
(1)住宅被災者
- 本町が住宅被害として、全壊世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯、半壊世帯及び床上浸水世帯の認定を行ったもの。
- 住宅については、持家、借家等を問わないが、居住実態のあるものとする。なお、施設入所者の場合は非住宅扱いとする。
- 店舗付き住宅の場合、住宅部分で被害があれば対象とする。
(2)小規模事業者被災者
- 本町が店舗等被害として、全壊、半壊若しくは床上浸水世帯等の認定を行ったもの。
- 店舗等とは、現に使用している店舗、事務所、工場などで借家か持家かは問わない。なお、アパートや貸家、倉庫は店舗等には含まれない。また、店舗等であっても使用されていない空き店舗等は対象外とする。
※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の商工業者
支援金額等
被災の程度の応じて支給額が決定されます。詳細は、鹿児島県ホームページをご確認ください。
被災者再建支援法を適用しました(令和8年台風第18号)(鹿児島県ホームページ)
(外部リンク)
(上記ホームページの下部に鹿児島県被災者生活再建支援金について記載があります。)
申込方法
申請期間:令和8年10月26日 から 令和9年8月25日
受付窓口:町民生活課
必要書類
※1 被災した当時の世帯員が代理で受給する場合は、本人と代理人それぞれの確認書類