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行旅死亡人の告示について

最終更新日:

行旅死亡人の告示について


行旅死亡人とは、住所、居住所もしくは氏名がわからず、引き取り者のない遺体をいいます。

身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令(令和5年厚生労働省令第167号)」が施行されたため、本町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。


行旅死亡人情報


告示日:令和8年4月16日(与論町告示第31号)

氏名:不詳

年齢:30歳から50歳位(推定)

性別:男性(推定)

発見日時:令和7年10月31日午後1時頃

発見場所:与論町茶花1457番地 民家敷地内北西側

発見状況:上記日時場所において造成工事をしていたところ、敷地内北西側にあるサンゴ岩付近に骨ようのものがあることを発見したものである。

死亡の日時:死後経過5年以上(推定)

人相、身元も判明しないため、令和8年4月8日警察から遺骨を引き受け、与論町にて仮安置しています。

心当たりのある方は、町民生活課までお申し出ください。

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