物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特にその影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から0歳から高校生年代の子どもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を給付します。
支給対象者
(1)与論町から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
(2)令和7年9月30日時点で与論町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童のいる保護者の方
支給対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当に係る児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
与論町から児童手当が支給されている口座または申請書に記載された口座へ振り込まれます。
申請について
(1)令和7年9月分の児童手当を与論町から受給した方は、原則申請は不要です。
申請不要の方には、令和7年の12月末に支給に関する案内を送付しました。
この案内を受け取った方は、令和8年2月中旬に支給予定です。
(2)(1)以外で支給対象となる方は申請が必要です。
(3)公務員の方(勤務先の所属庁から児童手当が支給を受けている方)は、各所属庁から配布された申請書を記入、または児童手当を受給している証明書を持参のうえ、その他必要書類をそろえて、与論町役場こども未来課窓口にてお手続きください。申請期間は、令和8年1月13日~令和8年3月31日までです。
(4)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者で、児童手当未申請の方は申請が必要です。
こんな場合はご相談ください
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により、新たに児童手当の受給者になった場合。
・配偶者の暴力を理由とした避難や離婚等により、令和7年10月1日以降より与論町から児童手当の支給を受けるようになった場合。
給付金に関する振込め詐欺などにご注意ください
ご自宅や職場へ与論町から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、与論町の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関する問い合わせ(国)
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日9時~18時