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新基準原付の課税上の取扱い等について

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新基準原付の課税上の取扱いについて

 令和7年改正法によって、原動機自転車第一種に新しく「総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下のもの」という区分基準が追加されました。


新基準原付の税率

 総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kw以下の原付については、ミニカー除く原動機の総排気量50cc以下又は定格出力が0.6kw以下の原動機付自転車と同様に、軽自動車税種別割の税率は2,000円とされ、令和7年度以後の軽自動車種別割について適用されることとなります。


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